国土交通省は、警察庁などの関係省庁や自動車関係団体などとともに、2020年度「不正改造車を排除する運動」を展開しています。
同省では、暴走行為や過積載などを目的とした不正改造車が、「安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっている」として、この運動を1990年から実施しており、強化月間としている6月には、日本自動車会議所など自動車関係33団体で構成する「不正改造防止推進協議会」(事務局=日本自動車整備振興会連合会)と同省が中心となって全国でキャンペーンを展開し、ポスターやチラシのほか、新聞、雑誌、ラジオ、インターネットなどのメディアも活用した啓発活動を行っています。
啓発活動では「不正改造は犯罪である」ことを前面に打ち出し、具体的に何が不正改造なのかや、不正改造による事故・迷惑などを、事例を挙げて広報し、特に近年は若者や女性をターゲットに、ウェブメディアなども積極的に活用しています。昨年度から「YouTube」への配信なども行っており、動画やSNSの拡散により不正改造車の違法性をユーザーに訴えかける取り組みに着手し、協議会構成団体では、動画サイトやアカウントの周知活動も展開しています。
強化月間には、国交省が中心となり、警察機関、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会などと連携しながら全国で87回の街頭検査も実施し、違反車両に対しては整備命令を発令していますが、特に取り締まり件数が多く、社会的な排除要請が高い次の4項目を「重点排除項目」とし実施しています。
(1)マフラーの切断・取り外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等の基準不適合マフラーの装着
(2)タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
(3)大型貨物自動車の速度抑制装置の取り外し、解除または不正な改造、変更等
(4)前面ガラス並びに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視光線透過率70%未満)
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